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内航海運業法施行規則
昭和二十七年運輸省令第四十二号
第4条
(内航海運業者登録簿)
法第五条第一項の規定による内航海運業者登録簿は、第七号様式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
内航海運業法
第5条
(登録の実施)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令
第1の2条
(内航海運業法施行規則関係)
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