航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第4条(航空灯火) 法第二条第十一項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。 一 航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設 二 飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第百十四条に規定するもの 三 航空障害灯 航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設