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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第114条(飛行場灯火)

第四条第二号の飛行場灯火の種類は、次のとおりとする。 一 飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すために空港等又はその周辺の地域に設置する灯火で補助飛行場灯台以外のもの) 二 補助飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すためにモールス符号をもつて明滅する灯火) 三 進入灯(着陸しようとする航空機にその最終進入の径路を示すために進入区域内及び着陸帯内に設置する灯火) 四 進入角指示灯(着陸しようとする航空機にその着陸の進入角の良否を示すために陸上空港等にあつては滑走路進入端付近に、陸上ヘリポートにあつては着陸区域付近に設置する灯火) 五 旋回灯(滞空旋回中の航空機に滑走路の位置を示すために滑走路の外側に設置する灯火で滑走路の外側上方に灯光を発するもの) 六 進入灯台(着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示すために設置する灯火で進入灯以外のもの) 七 進入路指示灯(離陸した航空機にその離陸後の飛行の経路を、又は着陸しようとする航空機にその最終進入の経路に至るまでの進入の経路を示すために設置する灯火) 八 滑走路灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路を示すためにその両側に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの) 九 滑走路末端灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の末端を示すために滑走路進入端及び滑走路終端に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの) 十 滑走路末端補助灯(滑走路末端灯の機能を補助するためにその附近に設置する灯火) 十一 滑走路末端識別灯(着陸しようとする航空機に滑走路進入端の位置を示すために滑走路進入端附近に設置する灯火であつて滑走路末端補助灯以外のもの) 十二 滑走路中心線灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の中心線を示すためにその中心線に設置する灯火) 十三 接地帯灯(着陸しようとする航空機に接地帯を示すために接地帯内に設置する灯火) 十四 滑走路距離灯(滑走路を走行中の航空機に滑走路終端からの距離を示すために設置する灯火) 十五 過走帯灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に過走帯を示すためにその周辺に設置する灯火) 十五の二 離陸待機警告灯(離陸しようとする航空機に他の航空機による滑走路の使用を示すために設置する灯火) 十六 離陸目標灯(離陸しようとする航空機に離陸の方向を示すために目標として設置する灯火) 十七 非常用滑走路灯(滑走路灯及び滑走路末端灯が故障した場合に応急的に使用する運搬可能な灯火) 十八 着水路灯(水上空港等において着陸帯を示すためにその片側又は両側に配置する灯火) 十九 着水路末端灯(水上空港等において着陸帯の末端を示すためにその両末端に配置する灯火) 二十 誘導路灯(地上走行中の航空機に誘導路(転回区域(航空機が滑走路終端付近で転回するために滑走路に接して設けられる区域をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)及びエプロンの縁を示すために設置する灯火) 二十一 誘導路中心線灯(地上走行中の航空機に誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路を示すために誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路に設置する灯火) 二十一の二 高速離脱用誘導路指示灯(滑走路を走行中の航空機に高速離脱用誘導路への出入経路と滑走路中心線との接続点までの距離を示すために設置する灯火) 二十一の三 航空機接近警告灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に当該滑走路から離陸し、又は当該滑走路に着陸しようとする他の航空機の接近を示すために設置する灯火) 二十一の四 停止線灯(地上走行中の航空機に一時停止の要否及び一時停止すべき位置を示すために設置する灯火) 二十一の五 滑走路警戒灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火) 二十一の六 中間待機位置灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火であつて停止線灯及び滑走路警戒灯以外のもの) 二十二 誘導案内灯(地上走行中の航空機に行先、経路、分岐点等を示すために設置する灯火) 二十二の二 転回灯(地上走行中の航空機に転回区域における転回経路を示すために転回区域の周辺に設置する灯火) 二十二の三 駐機位置指示灯(地上走行中の航空機にエプロンにおける駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を示すために設置する灯火) 二十三 誘導水路灯(航空機に誘導水路を示すために配置する灯火) 二十四 着陸方向指示灯(着陸しようとする航空機に着陸の方向を示すためにT型又は四面体の形象物に設置する灯火) 二十五 風向灯(航空機に風向を示すために設置する灯火) 二十六 指向信号灯(航空交通の安全のため航空機等に必要な信号を送るために設置する灯火) 二十七 禁止区域灯(航空機に空港等内の使用禁止区域を示すために設置する灯火) 二十八 着陸区域照明灯(着陸区域を照明するために設置する灯火) 二十九 境界灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火) 三十 水上境界灯(離水し、又は着水しようとする航空機に航空機の離水及び着水の可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火) 三十一 境界誘導灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に適する方向を示すために境界灯に併列して設置する灯火) 三十二 水上境界誘導灯(水上境界灯に併列して航空機の離水及び着水に適する方向を示すために特に色別して配置する灯火)

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