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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第47条
(学科試験の合格の通知)
国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
航空法施行規則
第42条
(技能証明の申請)
引用
航空法施行規則
第48の2条
引用
航空法施行規則
第57条
(技能証明の限定の変更の申請)
引用
航空法施行規則
第63条
(航空英語能力証明の申請)
引用
航空法施行規則
第64条
(計器飛行証明及び操縦教育証明の申請)
引用
航空法施行規則
第240条
(職権の委任)
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