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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第69の2条

法第三十五条第二項に規定する者(以下「操縦練習の監督者」という。)は、法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。 一 その練習の計画の内容が適切であること。 二 操縦練習を行う者がその練習を行うのに必要な知識及び能力を有していること。 三 飛行しようとする空域における気象状態がその練習を行うのに適切であること。 四 使用する航空機がその練習を行うのに必要な性能及び装置を有していること。 2 操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者と航空機に同乗している場合であつて操縦練習を行う者が操縦を行つているときは、その操縦を交替することができる場所に位置しなければならない。 3 操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者が、初めてその型式の航空機を使用して、単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。 一 操縦練習を行う者が当該飛行による操縦の練習を行うのに必要な経験を有していること。 二 操縦練習を行う者だけで離陸及び着陸をすることができること。 4 操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、その練習が次の各号に該当するものでなければ、これを認めてはならない。 一 操縦練習の監督者の同乗による離陸及び着陸に係る操縦の練習を行つた後に引き続いて行われるもの 二 昼間における場周飛行により行われるもの 5 操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて出発地点から四十キロメートル以上離れる単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、操縦練習生がその練習を行うのに必要な航法に関する知識を有していることを確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。