航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第162の18条 第六十九条の二第一項及び第二項の規定は、法第七十一条の四第一項の操縦の練習の監督を行う者(以下「特定操縦技能練習の監督者」という。)について準用する。 この場合において、第六十九条の二第一項中「法第三十五条第一項各号の操縦の練習」とあるのは「法第七十一条の四第一項の操縦の練習」と、第六十九条の二第一項及び第二項中「操縦練習」とあるのは「特定操縦技能練習」と読み替えるものとする。