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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第69の3条(計器飛行等の練習)

第六十九条の規定は、法第三十五条の二第一項第三号の指定について準用する。 この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第二十七号の三様式)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし