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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第69条

法第三十五条第一項第三号の指定は、当該指定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)を交付することによつて行う。 この場合において、当該指定には期限を付するものとする。