航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第162の17条(特定操縦技能練習) 第六十九条の規定は、法第七十一条の四第一項の指定について準用する。 この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「特定操縦技能練習監督者指定書(第二十八号の七様式)」と読み替えるものとする。