航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第143条(航空機登録証明書等の備付けを免除される航空機)
法第五十九条の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。 一 滑空機 二 製造後最初の航行(本邦外から出発して本邦内に到達するものであつて、回送の場合に限る。)を行う航空機であつて、次に掲げる書類を備え付けたもの イ 航空機登録証明書の写し ロ 耐空証明書の写し ハ 搭載用航空日誌 ニ 運用限界等指定書の写し ホ 飛行規程(運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合を除く。) ヘ 飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図 ト 運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)