航空法昭和二十七年法律第二百三十一号 第59条(航空機に備え付ける書類) 航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 一 航空機登録証明書 二 耐空証明書 三 航空日誌 四 その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類