HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第144条(航空機に備え付ける書類)

法第五十九条第三号の航空日誌は、搭載用航空日誌とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし