航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第162の8条 国土交通大臣は、法第七十一条の三第一項の認定をしたときは、操縦技能審査員に、その身分を示す証票(第二十八号の四様式。以下「操縦技能審査員の証」という。)を交付する。 2 操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。