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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第164の5条(指定本邦航空運送事業者の指定基準)

法第七十二条第五項の指定本邦航空運送事業者の指定は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。 一 機長候補者及び査察操縦士候補者の選定のための組織を有し、かつ、これらの者に係る選定基準が適切なものであること。 二 機長候補者及び査察操縦士候補者の訓練のための組織及び必要な数以上の教官を有し、かつ、これらの者の訓練のための施設が十分に整備されていること。 三 機長候補者及び査察操縦士候補者の訓練の課目、時間その他の訓練方法が適切なものであること。 四 法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査を行うために必要な数以上の第百六十四条の九に規定する要件を備える者を有すること。 五 法第七十二条第九項の指名を受けた者(以下「査察操縦士」という。)について、同条第五項の認定及び同条第六項の審査の実施に当たつての権限の独立性が保障されることが確実であること。 六 法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査の内容及び評価基準が国土交通大臣が行う法第七十二条第一項の認定並びに同条第二項及び第三項の審査の内容及び評価基準と同一のものであることその他の機長又は査察操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかを適切に確認できるものであること。 七 前条第三項第三号の事項が適切に定められていること。