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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第170の2条
(学科試験の合格の通知)
国土交通大臣は、前条の学科試験の全部又は一部に合格した者に対し、その旨を文書で通知する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
航空法施行規則
第168条
(技能検定の申請)
引用
航空法施行規則
第170の4条
引用
航空法施行規則
第240条
(職権の委任)
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