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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第177条(巡航高度)

法第八十二条第一項の規定による航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度(法第九十六条第一項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)によるものとする。 飛行方向 航空機 高度 磁方位〇度以上一八〇度未満 有視界飛行方式により飛行する航空機 二九、〇〇〇フート未満の高度であつて、一、〇〇〇フートの奇数倍に五〇〇フートを加えた高度 計器飛行方式により飛行する航空機 第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて法第八十三条の二の許可を受けた航空機及び第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて同条第二項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 四一、〇〇〇フート以下の高度にあつては、一、〇〇〇フートの奇数倍の高度 四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四五、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度 その他の航空機 二九、〇〇〇フート未満の高度にあつては、一、〇〇〇フートの奇数倍の高度 四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四五、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度 磁方位一八〇度以上三六〇度未満 有視界飛行方式により飛行する航空機 二九、〇〇〇フート未満の高度であつて、一、〇〇〇フートの偶数倍に五〇〇フートを加えた高度 計器飛行方式により飛行する航空機 第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて法第八十三条の二の許可を受けた航空機及び第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて同条第二項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機 四一、〇〇〇フート以下の高度にあつては、一、〇〇〇フートの偶数倍の高度 四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四三、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度 その他の航空機 二九、〇〇〇フート未満の高度にあつては、一、〇〇〇フートの偶数倍の高度 四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四三、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度

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なし