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航空法昭和二十七年法律第二百三十一号

第83の2条(特別な方式による航行)

航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。

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なし