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船舶区画規程昭和二十七年運輸省令第九十七号

第40条(区画指数)

旅客船は、次に掲げる要件に適合するような区画配置としなければならない。 一 第四項に定める到達区画指数が、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める算式により算定した値以上であること。 イ 最大搭載人員が四百人未満の旅客船 R=0.722 この場合において、 Rは、要求区画指数 ロ 最大搭載人員が四百人以上千三百五十人以下の旅客船 この場合において、 Rは、要求区画指数 Nは、当該船舶の最大搭載人員 ハ 最大搭載人員が千三百五十人を超え六千人以下の旅客船 R=0.0369×ln(N+89.048)+0.579 この場合において、 Rは、要求区画指数 Nは、当該船舶の最大搭載人員 ニ 最大搭載人員が六千人を超える旅客船 この場合において、 Rは、要求区画指数 Nは、当該船舶の最大搭載人員 二 第二項に定める部分区画指数が次の算式で定める値以上であること。 0.9R この場合において、 Rは、前号の算式による値 2 部分区画指数は、最高区画喫水、部分区画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。 ΣPiSi この場合において、 Piは、船舶が水密区画群に一の船側損傷を受ける確率 Siは、船舶がPiの算定に当たつて想定した損傷を受け、浸水した場合において、船舶が残存する確率 3 前項の確率は、統計に基づいた計算方法であつて管海官庁が適当と認めるものにより算定した値でなければならない。 4 到達区画指数は、次の算式で定めるものとする。 0.4As+0.4Ap+0.2Al この場合において、 Asは、第二項で計算された最高区画喫水に対する部分区画指数 Apは、第二項で計算された部分区画喫水に対する部分区画指数 Alは、第二項で計算された軽荷航海喫水に対する部分区画指数

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なし