船舶区画規程昭和二十七年運輸省令第九十七号 第42の2条(極海域航行旅客船の損傷時の復原性) 極海域航行船であつて旅客船であるもの(以下「極海域航行旅客船」という。)は、第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが一となるような区画配置としなければならない。