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船舶区画規程昭和二十七年運輸省令第九十七号

第44条(損傷範囲の想定)

想定する損傷の最小範囲は、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 最大搭載人員が四百人以上の旅客船 イ 縦方向の範囲 船の長さの百分の三又は三メートルのうちいずれか大きい長さ ロ 横方向の範囲 最高区画喫水の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が区画についての船の幅の百分の十又は〇・七五メートルのうちいずれか大きいものに等しい箇所まで ハ 垂直方向の範囲 型基線から最高区画喫水の上方一二・五メートルまで 二 最大搭載人員が三十六人を超え四百人未満の旅客船 イ 縦方向の範囲 船の長さの百分の一・五に次の算式で算定した値を加えた長さ又は三メートルのうちいずれか大きいもの (メートル) この場合において、 Nは、当該船舶の最大搭載人員 ロ 横方向の範囲 最高区画喫水の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が区画についての船の幅の百分の五に次の算式で算定した値を加えたもの又は〇・七五メートルのうちいずれか大きいものに等しい箇所まで ((0.050Bs(N-36))/364)(メートル) この場合において、 Nは、当該船舶の最大搭載人員 ハ 垂直方向の範囲 型基線から最高区画喫水の上方一二・五メートルまで 三 最大搭載人員が三十六人の旅客船 イ 縦方向の範囲 船の長さの百分の一・五又は三メートルのうちいずれか大きい長さ ロ 横方向の範囲 最高区画喫水の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が区画についての船の幅の百分の五又は〇・七五メートルのうちいずれか大きいものに等しい箇所まで ハ 垂直方向の範囲 型基線から最高区画喫水の上方一二・五メートルまで 四 極海域航行旅客船 イ 縦方向の範囲 最大氷海喫水線長さの百分の四・五(最大氷海喫水の水平面における船体の最広部の船体横断面から船尾方向の損傷にあつては、最大氷海喫水線長さの百分の一・五)の長さ ロ 横方向の範囲 外板から直角に測つた距離が〇・七六メートルに等しい箇所まで ハ 垂直方向の範囲 イに掲げる長さ又は最大氷海喫水の百分の二十のうちいずれか小さい長さ 2 前項各号に掲げるものよりも小さい範囲の損傷により、船舶の傾斜が前項の損傷範囲におけるより大きいか又はメタセンター高さが減少する場合は、当該損傷範囲を想定するものとする。 3 第一項の規定による損傷は、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に発生することを想定するものとする。 一 最大搭載人員が四百人以上の旅客船にあつては、船側外板に沿つた全ての位置 二 最大搭載人員が三十六人以上四百人未満の旅客船にあつては、船側外板に沿つた隣接する二個の横置隔壁間の位置。 ただし、隣接する二個の横置隔壁間の距離が当該船舶に係る第一項第二号イ又は同項第三号イの縦方向の範囲より小さいときは、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個はないものとみなす。 三 極海域航行旅客船にあつては、キール線から最大氷海喫水の百分の百二十までの外板に沿つた全ての位置

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なし