船舶区画規程昭和二十七年運輸省令第九十七号 第102の8の2条(損傷範囲の想定) 第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行貨物船の損傷範囲の想定について準用する。