船舶区画規程昭和二十七年運輸省令第九十七号 第102の7の2条(極海域航行貨物船の損傷時の復原性) 第四十二条の二の規定は、極海域航行船であって貨物船であるもの(第百二条の八の二及び第百二条の十六第二項において「極海域航行貨物船」という。)の損傷時の復原性について準用する。