船舶区画規程昭和二十七年運輸省令第九十七号 第64の3条(航行中接近することができる開口) 垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方の外板の開口に設けられた閉鎖装置であつて、船舶の航行中接近することができるものには、錠前その他の開くことを防止するための装置を設けなければならない。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める閉鎖装置にあつては、この限りでない。