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船舶区画規程
昭和二十七年運輸省令第九十七号
第102の15条
(航行中接近することができる開口)
第六十四条の三の規定は、貨物船の航行中接近することができる開口について準用する。
この条文が引く先
1
準用
船舶区画規程
第64の3条
(航行中接近することができる開口)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶区画規程
第102の3条
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