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漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第31条(分損の塡補)

組合が責めを負う塡補の対象となる分損の額は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき事故による損害(当該漁船の設備、属具及び備品に係る損害で農林水産大臣が定めるもの並びに第三十三条の特約において組合の塡補すべき損害の範囲が定められている場合はその損害以外の損害を除く。)が生じた場合において、これを事故発生の直前の状態に復旧するために必要な最低額の費用とする。 2 組合は、前項に規定する損害についての修繕(以下この条において「本修繕」という。)が完了した後に、前項の費用の額を塡補する。 3 組合は、前項の規定にかかわらず、本修繕が完了していない普通損害保険の保険の目的たる漁船が使用されることにつき正当な理由があると認めるときは、第一項の費用の額の一部として、第一項に規定する損害の一部についての修繕(以下この条において「一部修繕」という。)に要した費用の額を塡補する。 4 組合は、前項の規定により一部修繕に要した費用の額を塡補している場合にあつては、第二項の規定にかかわらず、本修繕が完了した後に、第一項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額を塡補する。 5 組合は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、本修繕が行われていないか、又は完了していない普通損害保険の保険の目的たる漁船が、譲渡され、又は解撤されたときは、その損害に基づく減価額又は第一項の費用の額(第三項の規定により一部修繕に要した費用の額を塡補している場合にあつては、第一項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額)のいずれか少ない額を塡補する。 6 組合は、第一項の規定による分損の額が一万円に満たないとき又は分損の額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た額が三千円に満たないときは、塡補しない。