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漁船損害等補償法施行規則
昭和二十七年農林省令第十八号
第39条
(準用規定)
満期保険における損害の塡補については、第三十一条及び第三十三条から第三十五条までの規定を準用する。
この条文が引く先
4
準用
漁船損害等補償法施行規則
第31条
(分損の塡補)
準用
漁船損害等補償法施行規則
第33条
(損害の塡補の特約)
準用
漁船損害等補償法施行規則
第34条
(漁具についての損害の塡補)
準用
漁船損害等補償法施行規則
第35条
(塡補の責任及び額の限度)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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