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漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第35条(塡補の責任及び額の限度)

組合が法第百十一条の三後段及び第百十三条の六第一項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。 2 一回の事故につき、組合の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、保険金額を超えないものとする。