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漁船損害等補償法施行規則
昭和二十七年農林省令第十八号
第34条
(漁具についての損害の塡補)
組合は、漁具の損害に対しては、その属する漁船とともに全損した場合に限り、塡補する責めを負うものとする。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁船損害等補償法施行規則
第39条
(準用規定)
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