計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号 第19の5条(国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等) 国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類及び添付書類は、会計検査院が別に指定する。 2 前項に規定する証拠書類及び添付書類の編集の方法は、第八条及び第八条の二の規定にかかわらず、会計検査院が別に指定する。