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計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号

第8の2条

前条第一項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を電磁的記録に記録して提出する場合(次項に規定するときを除く。)に準用する。 この場合において、当該電磁的記録には、前条第三項第一号及び第三号並びに同条第四項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を併せて記録しなければならない。 2 一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録とを提出するときは、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第三項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨を記載しなければならない。 この場合において、証拠書類及び添付書類には、次の各号に掲げる事項を付記しなければならない。 一 電磁的記録により提出するものがある旨 二 当該電磁的記録との関連性を確認することができる事項 3 証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、一の歳入の徴収、支出の決定その他の会計経理に係る行為について、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録のみを提出するとき(次項に規定するときを除く。)は、証拠書類及び添付書類の各区分ごとの仕切紙には、前条第三項に規定する事項のほか、電磁的記録により提出するものがある旨及びその金額を記載しなければならない。 4 証拠書類及び添付書類とこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出する場合において、一の仕切紙を付すべき区分に編集するものの全部が電磁的記録であるときは、証拠書類及び添付書類に当該区分についても仕切紙を付し、当該仕切紙には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 前条第三項第一号に掲げる事項 二 次条第一項に規定する事項 三 第二十二条第二項及び第三十九条第三項に規定する事項 四 電磁的記録により提出する旨及びその金額

この条文を準用・引用する条文 21

準用 計算証明規則 第94条 (証拠書類等の編集の特例) 準用 計算証明規則 第94の2条 引用 計算証明規則 第11の4条 (分任歳入徴収官等の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第13条 (分任歳入徴収官の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第19の5条 (国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等) 引用 計算証明規則 第19の7条 (国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類) 引用 計算証明規則 第19の9条 (分任国税収納官吏の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第30の10条 (証拠書類の編集方法の特例) 引用 計算証明規則 第32条 (分任収入官吏の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第36条 (分任資金前渡官吏の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第49条 (分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第58の3条 (分任支出負担行為担当官の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第60条 (分任物品管理官の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第95条 (分任歳入徴収官等の分等の証拠書類の編集の特例) 引用 計算証明規則 第96条 (分任歳入徴収官の分等の証拠書類等の編集の特例) 引用 計算証明規則 第98条 (分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例) 引用 計算証明規則 第102条 (分任収入官吏の分等の証拠書類の編集の特例) 引用 計算証明規則 第103条 (分任資金前渡官吏の分等の証拠書類等の編集の特例) 引用 計算証明規則 第105条 (分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の証拠書類の編集の特例) 引用 計算証明規則 第106条 (分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例) 引用 計算証明規則 第107条 (分任物品管理官の分等の証拠書類の編集の特例)