計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号
第36条(分任資金前渡官吏の分等の計算証明)
分任資金前渡官吏又は出納員の取り扱った計算は、所属の主任資金前渡官吏の計算に併算する。 ただし、各省各庁の長の指示があった場合は、分任資金前渡官吏又は出納員が単独で計算証明をすることができる。
2 主任資金前渡官吏が、前項本文の規定により計算証明をするときは、分任資金前渡官吏、分任資金前渡官吏代理又は出納員の取り扱った計算についての証拠書類及び添付書類は、分任資金前渡官吏又は出納員ごとに別冊とし、第八条及び第九条の規定により区分して編集し、当該分任資金前渡官吏又は出納員の職氏名を証拠書類及び添付書類の表紙に記載しなければならない。
3 前項の規定は、証拠書類及び添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録について準用する。 この場合において、前項中「ごとに別冊とし、第八条」とあるのは「の別に、第八条の二」と、「の表紙に記載」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録に併せて記録」と読み替えるものとする。