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計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号

第9条(未到達の証拠書類等に関する処理)

証明責任者は、証拠書類又は添付書類のうち到達しないため計算書に添えて提出することができないものがあるときは、その旨及び金額を仕切紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。 2 前項の証拠書類又は添付書類が到達したときは、到達したときの証明期間の計算書に添えて提出しなければならない。 この場合において、当該証拠書類又は添付書類は支払等のあった証明期間ごとに区分して編集し、その旨及びその証明期間を表紙に記載し、又は電磁的記録に併せて記録しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 計算証明規則 第11の4条 (分任歳入徴収官等の分等の計算証明) 準用 計算証明規則 第60条 (分任物品管理官の分等の計算証明) 準用 計算証明規則 第94の2条 準用 計算証明規則 第95条 (分任歳入徴収官等の分等の証拠書類の編集の特例) 準用 計算証明規則 第96条 (分任歳入徴収官の分等の証拠書類等の編集の特例) 準用 計算証明規則 第98条 (分任国税収納官吏の分等の証拠書類の編集の特例) 準用 計算証明規則 第102条 (分任収入官吏の分等の証拠書類の編集の特例) 準用 計算証明規則 第103条 (分任資金前渡官吏の分等の証拠書類等の編集の特例) 準用 計算証明規則 第105条 (分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の証拠書類の編集の特例) 準用 計算証明規則 第106条 (分任支出負担行為担当官の分等の証拠書類の編集の特例) 準用 計算証明規則 第107条 (分任物品管理官の分等の証拠書類の編集の特例) 引用 計算証明規則 第2条 (計算書の提出期限) 引用 計算証明規則 第13条 (分任歳入徴収官の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第19の3条 (分任国税収納命令官の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第19の9条 (分任国税収納官吏の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第32条 (分任収入官吏の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第36条 (分任資金前渡官吏の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第49条 (分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第58の3条 (分任支出負担行為担当官の分等の計算証明) 引用 計算証明規則 第97条 (分任国税収納命令官の分等の証拠書類等の編集の特例)