計算証明規則昭和二十七年会計検査院規則第三号
第107条(分任物品管理官の分等の証拠書類の編集の特例)
主任物品管理官が、第六十条第一項本文の規定により計算証明をする場合において、分任物品管理官又は分任物品管理官代理の取り扱った計算についての証拠書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信するときは、同条第三項の規定は適用しない。 この場合において、当該情報は、分任物品管理官の別に、第九条及び第九十四条第二項において読み替えて準用する第八条の二の規定により区分して編集し、当該分任物品管理官の職氏名に係る情報を併せて送信しなければならない。
2 前項の場合における第五十九条第一項の適用については、同項中「次条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百七条第一項」とする。