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抵当証券法昭和六年法律第十五号

第15条

抵当証券ノ譲渡ハ裏書ニ依リテ之ヲ為ス 手形法第十三条第一項ノ規定ハ前項ノ裏書ニ之ヲ準用ス尚其ノ裏書ニハ被裏書人ノ氏名又ハ商号、裏書人ノ住所及裏書ノ年月日ヲ記載スルコトヲ要ス

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なし

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