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抵当証券法
昭和六年法律第十五号
第40条
手形法第七条、第十五条第一項、第十六条乃至第十八条、第三十九条第一項、第五十条及第六十九条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス
この条文が引く先
4
準用
抵当証券法
第15条
準用
抵当証券法
第16条
準用
抵当証券法
第18条
準用
抵当証券法
第39条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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