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人事院規則一二―〇(職員の懲戒)
昭和二十七年人事院規則一二―〇
第4条
(戒告)
戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)
第9条
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
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