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人事院規則一二―〇(職員の懲戒)昭和二十七年人事院規則一二―〇

第9条(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)

法第八十二条第二項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 一 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人(平成十一年十月一日において適用されていた同条各号に掲げる法人であって、かつ、同日において適用されていたこの規則第八条各号に掲げる法人でなかったものを除く。) 二 国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。) 三 旧二千五年日本国際博覧会協会(平成九年十月二十三日に設立され、平成十八年十二月二十七日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。) 四 旧二千二年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会(平成九年十二月十二日に設立され、平成十五年十二月三十一日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。) 五 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社 六 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二十条第三項に規定する指定法人

この条文を準用・引用する条文 0

なし