酒税法昭和二十八年法律第六号 第6条(納税義務者) 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。