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酒税法昭和二十八年法律第六号

第30の7条(採取した見本に関する適用除外)

国税通則法第七十四条の四第二項(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第六条及び第三十条の二から第三十条の五までの規定は、適用しない。

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なし