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酒税法昭和二十八年法律第六号

第30の4条(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)

第三十条の二第一項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から二月以内に、同条第二項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、それぞれ、当該申告書に記載した同条第一項第六号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。 2 第六条の三第二項又は第四項の規定に該当する酒類に係る酒税は、これらの規定に規定する酒類の製造場の所在地の所轄税務署長が、直ちにその酒税を徴収する。 3 第一項の規定は、同項に規定する第三十条の二第一項の規定による申告書を提出すべき酒類製造者で、当該申告に係る月分の酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の規定による申告書に係る第一項の納期限前に提出したものについて準用する。