酒税法昭和二十八年法律第六号
第30の6条(納期限の延長)
酒類製造者が、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第三十条の四第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第三十条の二第一項第六号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該酒類製造者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
2 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第四十六条において「特例申告者」という。)を除く。)が、第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内(酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内)、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
3 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第三十条の三第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第三十条の三第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該酒税額の全部又は一部に相当する酒税の納期限を延長することができる。 この場合において、当該税関長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該酒税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。
4 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る。)が、第三十条の三第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第三十条の三第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該引き取ろうとする者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。