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酒税法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十六号

第12条(納期限の延長等の通知)

税務署長又は税関長は、法第三十条の六各項の規定により酒税の納期限を延長したときは、その旨、延長に係る金額、延長した期限その他必要な事項を、延長しないときは、その旨及び理由を、文書をもつて、当該酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者に対して通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし