HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
酒税法昭和二十八年法律第六号

第18条(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)

販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。

この条文が引く先 0

なし