酒税法昭和二十八年法律第六号
第58条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項の規定による条件に違反した者 二 第十八条の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者 三 第二十八条第一項第四号又は第二十八条の三第一項の規定による承認を受けて酒類を移出し、又は引き取つた者で、当該酒類をその移入先又は引取先に移入しないもの 四 第二十八条第七項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 五 第三十一条第六項又は第三十五条の規定に違反して酒類を処分し、又は製造場から移出した者 六 第四十四条第一項の規定に違反して酒類を製造場から移出した者 七 第四十四条第二項の規定に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者 八 第四十四条第三項の規定による命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者 九 第四十六条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者 十 第四十七条第一項から第三項までの規定による申告をせず、又は偽つた者 十一 第五十条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定による承認を受けなかつた者 十二 第五十条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は偽つた者
2 前項第五号の酒類については、その移出の際(製造場において酒類を処分した場合(処分した酒類が製造場に現存するときを除く。)には、当該酒類を酒類の製造場から移出したものとみなし、その際)、直ちにその酒税を徴収する。
3 第一項第六号の酒類については、直ちにその酒税を徴収する。
4 第一項第七号又は第八号の酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。