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酒税法昭和二十八年法律第六号

第28条(未納税移出)

酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所(第二号及び第三号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。)へ移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。 一 酒類製造者が酒類の原料とするための酒類 当該酒類をその原料とする酒類の製造場 二 輸出業者(他から購入した酒類の販売を業とする者で常時酒類の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための酒類 当該酒類の蔵置場 三 その他政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類 当該政令で定める製造場又は蔵置場 四 前三号に掲げる酒類以外の酒類で、当該酒類を他の製造場又は蔵置場へ移出することにつき、政令で定めるところにより、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 当該他の製造場又は蔵置場 2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該酒類が前項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。 3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 一 酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日 二 酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日 4 第一項の移出をした酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第二項に規定する政令で定める書類に代えて用いることができる。 5 第一項第四号の承認の申請があつた場合において、酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。 6 第一項の規定に該当する酒類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。 7 第一項の規定に該当する酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者は、政令で定めるところにより、当該酒類の移入の目的(当該酒類が同項第四号に掲げる酒類であるときは、当該移入の理由)、税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、当該移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。 8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する移入をした者に対し、当該移入した酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。 9 税務署長は、第一項第四号の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、移出される酒類の容器に封を施すことができる。