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酒税法昭和二十八年法律第六号

第44条(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)

酒類製造者が第七条第一項ただし書の規定により製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製造場において製造免許を受けている酒類の原料(移出する製造場において製造免許を受けている酒類と同一の品目の酒類の原料とする場合に限る。)とするための酒類で、かつ、第二十八条第一項の規定の適用を受けて移出する場合については、この限りでない。 2 酒母又はもろみの製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 一 第八条各号に規定する者が酒母又はもろみを当該各号に規定する目的に使用する場合 二 酢の製造業者が酒母又はもろみを酢の製造に使用する場合 三 酒類製造者又は酒母等の製造者に酒母を譲り渡す場合 3 税務署長は、前項の承認を与える場合において、酒税の取締り上特に必要があると認めるときは、酒母又はもろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。