HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号

第51条(原料用酒類等の処分の承認の申請)

法第四十四条第一項本文の規定により当該製造免許を受けないで製造した酒類の移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 二 製造場の所在地及び名称 三 移出しようとする酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量 四 移出の理由及び年月日 五 移出先の者の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称 六 その他参考となるべき事項 2 法第四十四条第二項本文の規定により当該酒母若しくはもろみの処分又は移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 二 製造場の所在地及び名称 三 当該申請が処分の承認に係るものであるときは、処分をしようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに処分の理由、方法及び年月日 四 当該申請が移出の承認に係るものであるときは、移出をしようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに前項第四号及び第五号に掲げる事項 五 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし