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酒税法
昭和二十八年法律第六号
第35条
(保存酒類の処分禁止)
酒類製造者は、第三十一条第一項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。
この条文が引く先
1
引用
酒税法
第31条
(担保の提供及び酒類の保存)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
酒税法
第58条
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