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酒税法昭和二十八年法律第六号

第50の2条(届出義務)

前条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。 一 酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替える行為 二 前号のほか、酒税の取締り又は保全上必要があるものとして政令で定める行為 2 酒類製造者又は酒母等の製造者は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。 一 製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。 二 製造場にある酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなつたとき。 三 製造場にある酒母又はもろみが腐敗したとき。 3 前項第二号又は第三号に規定する場合において、酒税の取締り又は保全上必要があると認めるときは、税務署長は、相当の期間を定めて、前項第二号の酒類又は同項第三号の酒母若しくはもろみの処分を禁止することができる。

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なし