酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号
第56の2条(届出義務)
法第五十条の二第一項の規定による届出は、同項の行為をしようとする日の二日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 当該行為をしようとする日並びに場所の所在地及び名称 三 当該行為の内容 四 その他参考となるべき事項
2 法第五十条の二第二項の規定による届出は、同項各号のいずれかに掲げる事態が生じた後直ちに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 二 製造場の所在地及び名称 三 当該事態が生じた日 四 当該事態の内容 五 その他参考となるべき事項